官報公告はどこへ申し込む?いくらかかる?
官報公告の申し込みは、中小企業庁が認可した事業協同組合「全国官報販売共同組合(通称:全官報)」が受け付けています。
掲載料金は、掲載する行数・枠の大きさによって決まる仕組みで、一律の金額ではありません。全国官報販売協同組合の公表情報によると、料金は本体価格×行(枠)数+消費税(端数切捨)で計算されるとのことでした。
(出典:全国官報販売協同組合「官報公告掲載料金」 )
具体的な見積もりは、公告内容の文字数や記載事項によって変わってくるので、官報販売所・取次店に原稿を見せたうえで確認するのが確実です。
掲載を希望する日から逆算して、余裕を持って依頼を進めるのがよさそうです。特に決算公告を併記する場合など、行数が増えるケースでは、料金も申込みに必要な準備も変わってきます。
官報公告に迷ったら誰に相談する?
| 確認したいこと | 主な相談先 |
|---|---|
| 解散・清算手続全体、債務超過の疑い | 弁護士 |
| 解散・清算人選任・清算結了の登記 | 司法書士 |
| 解散・清算期の税務申告 | 税理士 |
| 官報への掲載方法・掲載日・料金 | 官報公告の取扱窓口(官報販売所・取次店) |
自分で判断せず、該当する専門家・窓口に確認しておくことが、余計な手間を防ぐ一番の近道だと思います。
※定款で電子公告や日刊新聞紙を公告方法に定めている会社でも、解散時の債権者保護公告は官報で行う必要があります。
官報は「会社を閉めたことを知らせる媒体」だけではない
官報という言葉から調べ始めて分かったのは、官報が法令から人事、裁判所公告、会社の法定公告まで、幅広い公的情報を扱う国の情報媒体だということ。そして、破産に関する公告はその中のほんの一部にすぎないということでした。
もうひとつ印象に残ったのが、会社の解散・清算にかかる時間です。「解散を決めればすぐ終わる」と思っていたものが、債権者への配慮のために最低2ヶ月という期間を必要とする——その理由が分かってみると、官報公告は単なる事務手続きというより、関係者に対する筋の通し方なんだな、と感じました。
自分の廃業が個人事業主としてのものか、法人の解散・清算にあたるのかを、最初に切り分けること。法人の場合は自己判断で公告を省略せず、解散前に司法書士や弁護士に相談すること。この2つが、官報公告で迷わないための出発点になりそうです。
官報公告は、会社の「終わり」を告げるための手続きというより、次へ進むための一つの区切りをつける作業なのだと、調べてみて感じました。
官報=廃業・破産者検索ではありません
官報には破産に関する公告も掲載されますが、それは掲載情報の一部にすぎません。法令、会社の決算・解散、国家試験、国からのお知らせなど、幅広い公的情報が掲載されています。
個人の興味本位で破産者を探すために存在しているのではなく、法令上必要な情報を社会へ公開するための、重要な媒体です。
※記事は執筆時の情報です。この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の状況を保証するものではありません。実際の手続きを進める際は、司法書士や弁護士などの専門家に必ずご確認ください。記事内容の利用によって生じた結果について、パリエは責任を負いかねます。
参考資料一覧
- 内閣府「ご利用に当たって」官報発行サイト
https://www.kanpo.go.jp/guidance.html - 内閣府「官報の電子化について」
https://www.cao.go.jp/others/soumu/kanpo/about/kanpo_about.html - 独立行政法人国立印刷局「官報に関するよくあるご質問 ー Q公開期間を過ぎた記事を閲覧したいのですが、どうすればよいですか?」
- https://www.kanpo.go.jp/faq.html
- e-Gov法令検索「会社法」第499条・第475条ほか
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086 - 全国官報販売協同組合「官報公告掲載料金」
https://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/KanpoPrice/?op=1