廃業したら官報に掲載が必要?

個人事業主:原則不要
個人事業主が事業をやめる場合、中心となるは税務署等への届出です。書類名・提出先・期限の詳細は、別記事にまとめています。
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ただし、これは「通常の廃業」の場合の話。支払不能や債務超過のおそれがあり、破産手続などの法的手続に進む場合は話が異なります。その場合は自己判断で進めず、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
法人:破産の場合、解散・精算時に掲載する

官報には「廃業した企業の一覧」が掲載されるわけではありません。株式会社が解散して清算手続きに入る際、債権者に一定期間内の申し出を求める公告などが掲載されます。

官報公告の目的は廃業企業を世間へ公表することではありません。会社に債権を持つ人を保護し、債権・債務を整理するために行われます。
ちなみに、単純に営業をやめて店を閉めただけでは会社という法人格は消滅せず、官報公告の対象にもなりません。「閉業」「解散」「清算」など用語の違いは、こちらの記事で詳しく解説しています。
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