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借入金や未払金を返済できない場合は、通常の廃業手続きと異なる
「自分は債務を完済できるか分からない」と感じた人へ、伝えておきたいことがあります。
廃業と破産は、同じものではありません。
廃業は「事業をやめる」という経営判断であり、破産は「債務の整理方法のひとつ」です。
そして、廃業届を提出したり、営業を終了したりしただけでは、借金はなくなりません。事業をやめても、返済義務そのものは残ります。
これから紹介する時系列のチェックリストは、「借入金や未払金などをすべて支払える見込みがある」ことを前提にした、通常の廃業・解散・清算の手順です。

借入金や未払金を返済できない可能性がある方へ
廃業届を提出したり、営業を終了したりしても、借金がなくなるわけではありません。
在庫、設備、不動産などの処分や、一部の取引先・金融機関だけへの返済を自己判断で進めると、その後の法的手続きに影響する可能性があります。返済の見通しが立たない場合は、このあとのチェックリストを進める前に、弁護士への相談をおすすめします。
また、個人事業主と法人でも対応が異なります。
詳しくは「廃業しても借金は残る?個人事業主・法人の債務整理」で解説します。
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