3.営業終了まで
・売掛金回収、買掛金・未払金の確認
・在庫・設備・車両・リース品の処分(リース品は自己所有物ではないため、契約内容の確認が必要)
・賃貸物件の原状回復と明渡し
・Webサイト、EC、SNS、ドメイン、クラウド、決済サービスの終了・移管
・許認可証・標識・貸与品等の返納
・必要なデータのバックアップと個人情報の適切な廃棄
買掛金・未払金をすべて支払えるか不明な場合は、在庫・設備・不動産の処分や一部の取引先への支払いを自己判断で進める前に、弁護士へ相談してください。
※処分や返済の順番が、その後の法的手続きに影響する可能性があります。
4.廃業日以降
税務署、自治体、年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署等へ、各種手続きを進めます。従業員を抱えている場合は、税務署への届出より、年金事務所やハローワークへの手続きが優先です。
このように、届出先によって提出期限が異なるため、注意が必要です。
| 必要な書類 | 提出先 | 期限の起点 |
|---|---|---|
| 適用事業所全喪届 | 年金事務所 | 該当しなくなった日から5日以内 |
| 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格喪失届/厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届 | 年金事務所 | 該当しなくなった日から5日以内 |
| 雇用保険適用事業所廃止届 | ハローワーク | 廃止日の翌日から10日以内 |
| 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 | 労働基準監督署、都道府県労働局または日本銀行 | 事業を廃止した日から50日以内 |
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 税務署 | 廃止した年分の所得税の確定申告期限まで |
| 青色申告の取りやめ届出書 | 税務署 | 青色申告を取りやめようとする年分の所得税の確定申告期限まで |
| 事業廃止届出書 | 税務署 | 事由が生じた場合、速やかに |
(出典:日本年金機構「適用事業所が廃止等により適用事業所に該当しなくなったときの手続き」
日本年金機構「1-6:適用事業所が廃止、休止等により適用事業所に該当しなくなったとき」
事業(労働者の雇用)を終了したとき(兵庫労働局) 厚生労働省「雇用保険適用事業所廃止届」様式
国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」 国税庁「A1-9 所得税の青色申告の取りやめ手続」
国税庁「D1-14 事業廃止届出手続」)
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